総 務 (役員名簿・会則等)
2024年度(令和6年度)役員名簿
役員名
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氏 名
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役員名
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氏 名
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会 長
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田村 比佐雄 |
理 事
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石谷 健次 |
副会長
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牛居 寿美子
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〃
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片岡 長文
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〃
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大西 都 |
〃
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澤野 明美
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会 計
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山田 孝志
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〃
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四井 恭子
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監 事
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井田 佳樹
|
〃
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髙瀬 富士男 |
〃
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北村 公子
|
〃
|
田原 幸夫 |
理 事
|
赤澤 和吉
|
〃
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名田 正敏
|
〃
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網盛 修
|
〃
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吉岡 清美 |
2023年度(令和5年度)役員名簿
役員名
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氏 名
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役員名
|
氏 名
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会 長
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田原 幸夫
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理 事
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大林 義典
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副会長
|
牛居 寿美子
|
〃
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片岡 長文
|
〃
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田村 比佐雄
|
〃
|
澤野 明美
|
会 計
|
山田 孝志
|
〃
|
四井 恭子
|
監 事
|
井田 佳樹
|
〃
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妹尾 叶世
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〃
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北村 公子
|
〃
|
髙瀬 富士男
|
理 事
|
赤澤 和吉
|
〃
|
名田 正敏
|
〃
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網盛 修
|
〃
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野村 和弘
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〃 | 石谷 健次 | 〃 | 吉岡 清美 |
〃 | 大西 都 | 〃 | 米田 美恵子 |
2022年度(令和4年度)役員名簿
役員名 | 氏 名 | 役員名 | 氏 名 |
会 長 | 田原 幸夫 | 理 事 | 大西 都 |
副会長 | 野村 和弘 | 〃 | 大林 長文 |
〃 | 牛居 寿美子 | 〃 | 澤野 明美 |
会 計 | 山田 孝志 | 〃 | 四井 恭子 |
監 事 | 井田 佳樹 | 〃 | 妹尾 叶世 |
〃 | 北村 公子 | 〃 | 髙瀬 富士男 |
理 事 | 赤澤 和吉 | 〃 | 前田 利男 |
〃 | 網盛 修 | 〃 | 吉岡 清美 |
〃 | 石谷 健次 | 〃 | 米田 美恵子 |
2021年度(令和3年度)役員名簿
役員名 | 氏 名 | 役員名 | 氏 名 |
会 長 | 田原 幸夫 | 理 事 | 牛居 寿美子 |
副会長 | 野村 和弘 | 〃 | 大林 義典 |
〃 | 米田 美恵子 | 〃 | 片岡 長文 |
会 計 | 前田 利男 | 〃 | 澤野 明美 |
監 事 | 井田 佳樹 | 〃 | 四井 恭子 |
〃 | 北村 公子 | 〃 | 妹尾 叶世 |
理 事 | 赤澤 和吉 | 〃 | 髙瀬 富士男 |
〃 | 網盛 修 | 〃 | 森 博史 |
〃 | 石谷 健次 | 〃 | 吉岡 清美 |
2020年役員名簿 2020.5.14更新
西宮市友会
新役員名簿 (令和2年度-3年度)
役員名 | 氏 名 | 役員名 | 氏 名 |
会 長 | 田原 幸夫 | 理 事 | 牛居 寿美子 |
副会長 | 野村 和弘 | ” | 大林 義典 |
” | 米田 美恵子 | ” | 片岡 長文 |
会 計 | 前田 利男 | ” | 澤野 明美 |
監 事 | 井田 佳樹 | ” | 四井 恭子 |
” | 北村 公子 | ” | 妹尾 叶世 |
理 事 | 赤澤 和吉 | ” | 高瀬 富士男 |
” | 網盛 修 | ” | 森 博史 |
” | 石谷 健次 | ” | 吉岡 清美 |
参考 田 原 幸 夫 会長←副会長
井 田 佳 樹 監事←会長
四 井 恭 子 理事(新任)
竹 下 宗 一 監事(退任)
田 中 義 生 理事(退任)
常 盤 宣 子 理事(退任)
会則
西宮市友会会則
(名称及び事務所)
第1条 この会は、西宮市友会と称し、事務所を西宮市役所内に置く。
(目的)
第2条 この会は、会員相互の親睦と生活の向上を図り、市民との連携を深め、市政の発展に寄与するとともに、他の地方公共団体・退職者会と友好を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦を図るための事業
(2)会員の生活向上と生きがい対策事業
(3)共済年金等の増額及び制度改善活動
(4)福利厚生の増進
(5)関係諸団体との連携
(6)市民福祉に寄与する事業
(7)その他目的達成のための必要な事業
(組織)
第4条 この会は、西宮市職員(嘱託職員及び臨時職員を除く。)の退職者であって、共済年金等を受けている者または入会を希望する者で役員会において適当と認められた者をもって組織する。
(役員)
第5条 この会に次の役員を置く。
会長1名 副会長 3名 会計 1名 監事 2名 理事 20名以内
(役員の職務)
第6条 会長は、会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する順により、その職務を代理する。
3 理事は、会長の命を受け、会務を分掌する。
4 会計は、会の会計事務を処理する。
5 監事は、会の会計事務を監査し、その結果を総会に報告する。
(顧問及び相談役)
第7条 この会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、役員会に諮って会長が委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会務について、会長の諮問に応じ意見を述べることができる。
(役員の選出)
第8条 第5条に規定する役員は、総会において会員の互選により選出する。
2 前項の規定にかかわらず、役員に欠員が生じたときの補充については、役員会で選出することができる。
(任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任は妨げない。
2 第8条第2項により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第10条 会議は、総会及び役員会とする。
2 会議は、会長が招集する。
3 会議の議事は、出席者数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会)
第11条 総会は、年1回開催する。ただし、役員会において必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
2 総会の議長は、出席会員の互選により選出する。
3 総会は、次の事項を議決する。
(1) 会則の改廃
(2) 役員の選任
(3) 事業計画及び報告
(4) 予算及び決算
(5) その他役員会において重要と認めた事項
(役員会)
第12条 役員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
2 役員会の議長は、会長があたる。
3 役員会は、次の事項を審議する
(1) 会則の改廃に関する事項
(2) 会の運営及び計画に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) その他会長が必要と認めた事項
(事務局)
第13条 事務局に必要な職員を置く。
(会計)
第14条 この会の経費は、会費とその他の収入をもって充てる。
2 会費は、年額3000円とする。
3 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の改廃)
第15条 この会則は、総会の議決を経なければ改廃することができない。
委任
第16条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は、役員会に諮り、会長が定める。
付則
施行期日
1この会則は昭和45年4月1日より施行する。
1この会則は施行前に生じた事由についてはなお従前の例による。
1 会費の年額改定は、昭和57年度より施行する。
1 この会則は昭和63年5月15日より施行する。
1 この会則は平成3年4月1日より施行する。
1 この会則は平成3年4月1日より施行する。
1 この会則は平成4年5月24日より施行する。
1 この会則は平成8年5月12日から施行する。
1 この会則は平成10年5月17日から施行する。
1 この会則は平成17年4月1日から施行する。
1 この会則は平成24年5月12日から施行する。
慶弔規定
慶弔規定
第1条 本会会員が喜寿、米寿ならびに白寿を迎えた時は、下記の額の記念品を贈り祝意を表する。
喜寿 5,000円 米寿 8,000円 白寿 10,000円
第2条 本会会員に弔事があった時は、下記の額の弔慰金をを贈り弔意を表する。
(1) 会員死亡の場合 10,000円
(2) 会員配偶者死亡の場合 5,000円
付則
1.従前の弔意規定は廃止する。
2.本規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則
1.本規定は、平成15年4月1日から適用する。
西宮市友会 個人情報の取り扱い要領
西宮市友会 個人情報の取り扱い要領
西宮市友会(以下「本会」という。)は、個人情報保護法に基づいて、個人情報の取り扱いを次のとおり定めます。
(個人情報の種類)
1.本会が保持する「個人情報」は次のとおりです。
①氏名 ②住所 ③電話番号 ④生年月日 ⑤性別 ⑥最終所属 ⑦本会入・退会年月日
⑧年金証書記号番号 ⑨共済年金額 ⑩引去り・納入額(本会会費) ⑪本会会費納入状況 ⑫引去り不能理由 ⑬本会行事参加状況
(個人情報利用の範囲)
2.本会は個人情報を下記の目的に限って利用します。
(1)本会会員名簿の作成(前項①、②及び③を利用)
(2)本会が実施する各種の事業案内(前項①及び②を利用)
(3)共済年金からの本会会費の引去り(前項①、②、⑧、⑨及び⑩を利用)
(4)その他本会会則に定める事業の実施に必要な諸業務(前項⑧及び⑨を除く①~⑬を利用)
(秘密の保持)
3.本会は個人情報の秘密保持に万全を尽くします。
また、第2項の定めにより個人情報を他の会員に提供する場合(自己の個人情報について当該会員から提供しないよう意思表示がある場合を除く。)
または、あらかじめ本人の同意を得ている場合を除き、第三者への個人情報の開示・提供はしません。
(自己情報の開示等)
4.本会会員から自己の情報について照会のあるときは、当該本人であることが確認できた場合に限り開示します。また、この場合において自己の情報の訂正、または、削除を希望する場合は、これに応じます。
付則
1。この要領は、平成20年3月13日から施行します。
サポーター制度の取り扱い要領
西宮市友会 サポーター制度の取り扱い要領
(目的)
西宮市友会(以下「本会」という)の事業を推進するため、会員等による支援体制をつくり、専門知識・能力等の確保と事業の円滑化を図ることを目的とします。
(サポーター)
本会の事業推進のため、専門知識・能力を必要とする場合や、各種事業の世話役等を必要とする場合は、会員等により支援を求めることができます。
2 前項の支援者を「サポーター」と称します。
(選任)
サポーターは、プロジェクトチーム・役員(以下「役員等」という)の推薦または募集により、会長が任命または依頼することとします。
(任期等)
サポーターの任期または依頼期間は1年以内とします。ただし、再任は妨げません。
(業務の依頼)
サポーターの業務内容及び出席・参加回数等については、役員等が会長の承認を得て、当該サポーターと調整し実施するものとします。
(費用弁償)
サポーターとして活動された方に対して、原則として費用弁償は行いません。ただし、専門知識等を有するサポーターに支援していただいた場合は、必要に応じ費用弁償することができるものとします。
(その他)
その他必要な事項は、役員会に諮り会長が定めることとします。
(付則)
1、この要領は平成22年4月1日から施行します。
会員の構成
会員数(平成27年5月現在)
男 性 |
785人 |
女 性 |
344人 |
合 計 |
1129人 |